1998-05-12 第142回国会 衆議院 大蔵委員会 第26号
例えば、六カ月基準というのが税法基準に合わせてあったのですが、それを三カ月以上にしたということから生まれるもの。あるいは、条件の緩和したものはすべてというふうにいたしましたので、そういったもので新たに不良債権という定義になるもの。
例えば、六カ月基準というのが税法基準に合わせてあったのですが、それを三カ月以上にしたということから生まれるもの。あるいは、条件の緩和したものはすべてというふうにいたしましたので、そういったもので新たに不良債権という定義になるもの。
一ただ、当委員会でも御指摘ありましたが、それで十分なのかという話がありまして、日本は税法基準にのっとっておりましたのでアメリカの基準に比べるとちょっとそれが緩やか過ぎるということで、今度の三月期からはSEC基準、つまりアメリカの基準、これは世界でも一番厳しい基準ですから、これ並みの基準でやりましょうと、前の数字ももちろん出していただくことにしたいと思いますが、それでまたやってみましょうということで強
○参考人(巽外夫君) 先生御指摘の不稼働資産というお話がございましたが、先ほども御説明を申し上げたのでございますが、イトマンからそういう固定的負担になっております資産を別会社に移します際に、当然ながら、税法基準、会計基準に基づきまして評価損を出すものは出す、損失を出すものは出すということで移しているわけでございます。
ただ、この点御理解いただきたいんですが、固定的なものを分離したと申しましても別に不良資産を分離したということではございませんで、分離に際しましては、税法基準あるいは会計基準にのっとってイトマンサイドで引き当てを立てるとか損を計上するということにして、そういう固定的なものは別に分離したということでございます。
その場合、当局といたしましては、その計上が税法基準に合致しているかどうかというような点の見地から、その内容についてチェックをして適正な処理が行われるように指導しているところでございます。
これはやはり現行税法基準そのものに問題があるのではないか。さっきから答弁をいただきましたが、そのことにちょっとこだわりたいのでございます。 同時にまた、債務の過小計上というものは企業利益の不当な過大表示にもなる。課税所得の計算上退職給与引当金繰入額は損金算入が認められておるわけですが、このことはその繰入額が企業会計上の費用として認識されていることにほかならないと考えるのです。
○説明員(徳田博美君) 金融機関の不良債権の無税償却につきましては、税法基準に基づいて行われているわけでございまして、御指摘のような担保の処理の問題はこれとまた別の問題と考えられます。
そういうような税法基準によってすべて積むような形になっておりますので、保険会社が勝手に積むというような操作のできるものではございません。 それから、車種別の決算の資料の御要求でございますけれども……
なお重ねて、これは御参考までに申し上げますけれども、銀行の決算では、建物の付属設備については、税法基準の一六〇%の償却が容認されております。あるいは退職給与引当金も、一般企業と異なって、自己都合退職の場合の期末に必要な支給額の一〇〇%の繰り入れが容認されております。銀行さんに対しては、大蔵省は非常に親切なやり方をしておる。
税法基準以上の基準の取り入れを指導しておるわけでございます。
○戸田菊雄君 それは一応局長もかつてこのことについて声明を発表している事実もありますからわかるんですけれども、結局この不動産の償却については、税法基準の一五〇%相当額を毎期継続的に償却する、それから、貸し倒れ準備金の繰り入れ率は、期末における貸し出し残高の千分の十八として、これは毎期継続的に繰り入れる、退職給与引き当て金については、自己都合退職の場合の退職給与規程による要支給額の一〇〇%を目標として
○政府委員(澄田智君) 価格変動準備金は、御承知のように、有価証券等の価格変動に対応して、私申し上げましたように、二%を税法基準で積み立てておるわけでございまして、いま手元の四十年の下期の数字で見まして、普通銀行全体で価格変動準備金は八百七十一億で、これに対しまして資本金は三千七十億でございますので、資本金を上回るようなことは、それはないと思います。